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WEB制作 アイリスFC
株式会社 南陽企画
知識ゼロから始める独立開業!FCオーナー募集中です。WEB事業で起業しませんか?貴社の新事業にも対応いたします。継続的な高収入が期待できます。サイドビジネスとしてもご利用ください。
HP制作会社アイリスシステム(http://iris-system.net/)が独自に構築したサービスをOEMで提供する制度です。HP制作の知識がなくても本社がすべて制作代行します。継続して高収入が期待できます。オーナー様オリジナルサイトも無料制作します。個人の独立起業の貴社の新事業部にアイリスFCをご活用ください。
【アイリスシステムOEM6つのメリット】
①ホームページ制作の知識は不要です。
ホームページ制作・サーバー管理・ドメイン・メール設定など面倒なことは全て代行します。
②高収益が期待できます。
ホームページ制作費はもちろんのことHP管理費・サーバー使用料が毎年継続しての固定収入となります。
③独自ブランド・独自価格設定での販売ができます。
OEMですので販売価格の設定は自由です。それに独自ブランドでの販売もできます。
④フラッシュ付ハイクオリティーなホームページです。
アイリスシステムが制作するホームページはクオリティーの高さが違います。他社では数十万円もします。
⑥仕入れ価格の安さが魅力です。
アイリスシステムが独自に構築したシステムでOEMフランチャイズ様には業界最安値でご提供します。
⑥宣伝用ホームページを無料で制作提供します。
OEMフランチャイズに加入されると御社ブランドの宣伝用ホームページを無料で制作提供します。
| 業種・業態 | その他サービス(アイリスシステムを使用したHP制作) |
|---|---|
| 主要商品・サービス |
◆ホームページ制作を紹介するだけでご紹介されたホームページがサーバーをご利用されている期間中は 継続してそのホームページがなくなるまでコミッションをお支払い致します。 ◆ホームページ制作、サーバー管理、ドメイン設定、メール設定などすべて本社が代行しますので、専門的な知識がなくても誰でもすぐに始めることができます。 ◆法人でも個人でも現在インターネット関連事業をされている方、既存のホームページで宣伝ができる方。 ◆他の仕事をしながらオンライン又やオフラインで宣伝および受注ができる方。 ◆当社のコンテンツを利用してインターネットビジネスを創業したい方。 営業用のホームページを無料で作成しますのでお任せください。 技術的および専門的内容はすべて本社がサポートします |
| チェーン総売上 | - |
| FC開始年 | 2009年2月 |
| FC店舗数 | 5店舗 |
| 直営店舗数 | 1店舗 |
| 総オーナー数 | - (個人加盟率:60%) |
| ホームページURL | http://iris-fc.com/ |
募集要項
| 年齢 | - |
|---|---|
| 開業資金 | 約28万円 |
| 物件所有 | - |
| 募集対象 | 個人,法人 |
| 特徴 | |
| 募集地域 | 北海道・東北,関東,北信越,東海,関西,中国・四国,九州・沖縄 |
| その他条件 | ◆現在このサイト(フランチャイズWEBリポート)から加盟されたオーナー様には加盟金の割引サービスがあります。詳細はアイリスFC担当者にお問合せください。 0572-25-2236 ・パソコンでメールのできる方。 ・顧客管理がしっかりできる方。 |
| 詳細説明 | 【ブランド名】 ・独自ブランドで販売することが出来ます。 【販売価格】 ・販売価格を自由に設定することが出来ます。 【宣伝用サイト】 ・ハイクオリティーな御社専用サイトを無料提供。 ・月額管理費も無料。 |
契約情報
| ロイヤリティ | ◆スタンダードプラン 月額8000円 ◆ビジネスプラン 月額10000円 ◆スタンダードプラン 月額12000円 |
|---|---|
| 契約期間 | 1年 |
| 契約更新費 | 2年目よりサーバー更新料 年額12000円 必要です。 |
| 詳細説明 | アイリスFCの運営会社である株式会社南陽企画(以下「甲」という)と、アイリスFC ビジネスパートナー(以下「乙」という)は以下の通り契約約款の下、乙はこの契約約款に従って甲のホームページ制作ビジネスパートナーとなるものとする。 第1条(目的) 本契約は、甲が提供するホームページ制作の取り扱いに関し乙と提携し、双方の事業活動の促進と発展のため、甲と乙が相互に協力体制を築き、甲乙双方の利益の増進を図るためのものである。 第2条(定義) 本契約でいうホームページ制作とは、甲の運営サイトhttp://iris-fc.com/及びビジネスパートナーにおけるサービス(以下「サービス」という)を乙が甲のビジネスパートナーとなることを意味する。 第3条(パートナーシップ) 甲及び乙は、本契約によってパートナーシップを結ぶものであり、互いを尊重し互いの信義を理解し相互協力のもと、互いを信じ共に事業の推進、事業の発展を約すものである。 第4条(契約金) 乙は本契約締結に際し契約金として甲に申込プラン料金を支払うものとする。 一度、受領した契約金の払い戻しはいかなる理由によってもないものとする。 第5条(役務提供) 本契約締結によって乙が日本国内でサービスを継続的に販売するにあたって継続的に安全かつ安定的にサービスの販売が出来るよう、甲は乙に対する役務提供をしなければならない。また本契約が継続して有効に履行される限り、甲は乙が恒久的にサービスを不備無く販売運営できるようにするものとする。もし、サービスの瑕疵が明らかになったときは、甲は直ちにその瑕疵の是正に努め最大限の役務提供を行う。甲はこれらサービスの安定的提供のために、開発及びシステム運用とそのメンテナンスの体制を整える責任を持つ。 第6条(サービスの継続的向上) 甲は乙が販売するサービスの環境及び機能等、販売戦略上甲が必要と考える事項の向上を継続的に行うものとし、当該向上を果たすためにサービス提供に必要なシステム及びソフトウェア、プログラムの継続的アップグレードを行い、市場で当該サービスが競争力を失うことを防ぐものとする。 第7条(収益の分配と販売価格の改定) 乙は、宣伝用ホームページにて、甲が設定する最低サービス価格を下回らない限り、自由にサービス価格を設定することができる。http://iris-fc.com/sub_01.phpに定める本社納付額とお客様からの受注額の差額分がビジネスパートナー様の収益とする。また、翌年度からはレンタルサーバー代の収益も加算されるものとする。収益配分に関してはhttp://iris-fc.com/sub_01.phpで定めるものとする。 また、サービスプランの変更や価格の改定を甲は、改定の1ヶ月前にビジネスパートナーに通知することにより改定できるものとする。 第8条(通常支払) 当該契約で乙が提供できるサービスの受注はすべて前金で受注するものとする。 乙が甲に所定の金額を甲の指定銀行に納付してから作業に入るものとする。 第9条(個別契約) 原則、毎回の取引は甲の規定による書類を採用し、乙の正式発注によって行われるものとし、個々の取引条件は毎回の甲乙双方の取り決めによるものとする。正式発注はメールにより行うものとする。 また、当該個別契約に伴い甲乙双方の契約内容に通常取引とは別に取り決めが必要なときは双方の了解の基「覚書」を作成し、これを補完する。 但し、通常取引の便宜上甲は受発注業務がインターネットを通じて常時行えるシステム及びプログラムを乙に提供する。 これによって、利用者から乙が当該サービスの受注をした際、甲の任意で直ちにサービスの提供作業が甲の操作によって行えるようになる。 第10条(覚書) 基本契約をもって取引を行うものとするが、甲乙の取引条件の追加,変更,更新,削除はその内容によって必要に応じ甲乙の合意に基づいて覚書を取り交わすものとするが、同様の内容について修正、取り消し、追加又は、条項の部分変更、一時変更、特約等があるときは当該覚書に記載された日付の新しいものを常に採用するものとする。 但し、覚え書きで補える範囲を超えた場合は、甲乙双方の協議によって、別途契約書を締結するものとする。 第11条(特別支払) 覚書によって通常取引とは別途特別に取引する際、甲乙間で金銭の支払いが発生するときは、当該覚書ごとに支払条件を設定し、甲乙はその条件に従う。 第12条(事業推進協議) 甲及び乙は事業推進を円滑に行うために定期的に事業推進協議を双方の積極的かつ協力的な姿勢をもっておこなうものとする。 当該協議は、最低月1回を定期的に行うものとし、必要な場合は甲乙いずれかの招集によって随時行えるものとする。尚、双方の所在地が遠隔であることを踏まえ、当該協議は通信技術を用い行うことを原則として認める。 第13 条(事業推進計画の共有) 甲及び乙は効率的な事業推進を考慮し、双方の事業推進計画を公開し相手方から請求があった時は出来る限り情報共有を行う。 甲は、定期的にアップグレード計画を乙に提供し、乙は特別な販売戦略などを企てる際は事前に甲に知らせるものとする。 第14 条(秘密保持) 甲及び乙は、相手方の承諾を得ずに本契約に関連、若しくは付随して知り得た事実及び知識、又は相手方が機密事項として取り扱うことを制した情報を第三者に公表、若しくは漏洩してはならないものとする。尚、本契約第19条によって契約が解除された場合も同様とする。 また、本契約書を雛形とした第三者との契約への書面の流用および利用の一切を禁ずる。本秘密保持条項の違反によって相手方が損害を被った時は、双方協議の上その損害を賠償する。 第15 条(禁止事項) 甲及び乙は以下の行為及び当該要件に関しその一切を禁止する。 1.情報の隠匿等、提携に関し疑義が生ずる行為の一切を禁止する。 2.甲乙双方の情報の利用及び名称(商標)の使用等を行うにあたり、相手方に損害や何らかの瑕疵を与える行為又は言動等その恐れのある一切を禁止する。 3.甲乙双方の事業は公共性が高く、通常の事業に比べ社会的信用が一層重要であることを双方が理解し相手方の利益を損なう恐れのある行為、又は公序良俗に反する行為の一切を禁止する。 4.甲乙は、本契約によって事業提携を行うことで双方が将来にわたって協力関係を築き共に相乗的創造事業を行う前提を踏まえ、契約期間中に甲乙自身又は第三者を通じ同様の事業を行い競業することの一切を禁止する。このとき相手側から意義の申し立てがあったときは双方真摯に対応しなければならない。 5.乙は甲が提供したビジネスパートナーのホームページまたは甲が提供するホームページサンプルを利用して営業し、受注したホームページ制作は100%甲に発注するものとする。 ビジネスパートナーのホームページを通して独自にホームページを制作したり、サーバーを管理した場合は代理店の資格を喪失するものとする。 6.甲が乙に修正等の為、特別にサービス利用者のFTPアカウントやパスワードを提供する場合があるが、利用者が甲のサービスを停止し、3年以内にそのデータを乙が利用し他社サーバーに移転したことが発覚した場合、乙は代理店の資格を喪失し、尚且つ甲は乙に対して損害賠償請求をする。 損害賠償額は、乙が甲の代理店として営業で獲得した件数X10万円とする。 第16 条(契約の解除) 次の場合甲又は乙は直ちに本契約を解除することが出来る。 尚、下記の場合相手方に与えた損害について相手方より請求がなされたときは、甲または乙は責任をもって相手方に甲乙の協議による同意に従い賠償しなければならない。 1.甲又は乙が本契約の各条項に違反し、相手方からの再三の改善要求に応じない場合。 2.甲又は乙が相手方に対する買掛債務、その他一切の義務のうち1つでも再三の相手方の請求にも係わらずその履行を怠った場合。 3.甲又は乙の第三者に振り出しまたは引き受けた手形小切手が不渡りとなったとき。 4.甲又は甲乙が第三者から仮差し押さえを受けたとき。 5.甲又は乙の行為によって著しく相手方の業務に支障、損害をきたしたとき、双方の協議をもってしても解決が困難なとき。 第17条(利用者の帰属) 乙が発注を受けたサービス利用者は全て乙に帰属し、甲はこれらを直接管理、統制、斡旋、連絡を行うことは出来ないものとする。ただし、ビジネスパートナー契約が終了した際には、乙が管理していた利用者はすべて甲に引渡し、管理は甲が担当しそこからの利益もすべて甲の収益になるものとする。 第18条(役務の一時中止) サービスの瑕疵及び甲の過失などによるシステムのダウン(停止)サーバーの異常、外部的圧力等の危機管理の見地から、甲は一定期間にシステムのメンテナンス等の保全作業を行うことがあり、そのとき役務が一時中止されることがあるが乙はそれを了承する。 但し、サービスの特性上長時間の停止は利用者の重大な損失に繋がる恐れがあり、一時停止できる時間は甲乙双方協議の上常識の範囲でその都度決定するものとし、甲はこれに基づき利用者に対し告知を行い利用者に理解を求めるものとする。 甲はこれを理解し決定した時間以内で作業を完了するものとする。更に不慮の事象を防ぐため甲はシステムの二重化、バックアップなど安全確保に努めなければならない。 また、当該中断があるとき甲は、利用者への1週間以上の告知期間を考慮し、更に事前に乙に対し通知を行うものとする。 当該停止及びメンテナンスによる不具合によって利用者からの苦情等が発生するときは、事業の健全な継続を確保するため甲は最善の対応を行う。 尚、天変地異等不可抗力や想定し得なかった事象、甲乙の過失によらない非常時の場合、甲乙が真摯に事後の対応を協議し協力して共に行う。 第19条(契約期間) 本契約はビジネスパートナー提携の契約であり、その性質上甲及び乙の継続的良好な提携関係を望むものであるが、実務用件とし契約期間を設けるものとする。 本契約の契約期間は申し込み日から原則1年とし、相手方から期限の1ヶ月前までに更新を行わない旨書面による通知がない限りその後も同様の条件で自動的に更新されるものとする。 代理店契約が解除された場合、乙の管理していた利用者はすべて甲が引き継いで管理するものとする。 第20条(非常時の措置) 甲が経営上等の何かしらの理由でサービスの提供を中止せざるを得ない重大な危機状況に陥った場合、その理由の如何に関わらず、システムの運用権及び利用権、及び改変の権利を直ちに乙に移し、甲の状況が改善されるまで乙は甲に代わってサービスの継続的提供が出来るものとする。このとき甲は乙が継続してサービスに供するシステムを運用できるよう、手配、手続きを行わなければならない。 逆に何らかの理由によって乙が販売活動を中止せざるを得ない重大な危機状況に陥った場合、乙の権利に関わらず甲は利用者へのサービスを直接行えるものとする。 甲が運用するシステム上の障害等によって基本サービス及びサービスの提供が中断、停止等利用者への役務提供が困難になった時は、甲は速やかに乙に正確な状況の内容を報告しその復旧に努めると同時にシステムの代替措置など乙及び利用者への即時サービス提供を行わなければならない。 第21条(特約事項) 本契約は、甲と乙との間の契約であるが、甲が本事業のために自らが出資する、役員又は経営主体者が同一の別途事業会社を設立又は経営権譲渡した場合、本契約上の甲の地位はそのまま当該新会社(以降丙という)に移転させることが出来るものとし、乙はこれを了承する。 また、乙が同様に自ら出資する、役員又は経営主体者が同一の別会社に本契約の地位を移転させることが出来るものとするが、事前に必ず甲に承諾を得るものとし、移転完了後は同様のサービスを従前の会社組織を用い行わないものとし、本契約第16条4項の競業の禁止を阻害しないものとする。 第22条(サーバーの運用責任) 甲は基本契約及び本契約の「基本サービス」「サービス」を利用者に乙を通じ販売し利用させるにあたり、サーバーの健全な運用及び保護の責任を負い、外部からの不正アクセスを含めその他サーバー運用の支障、障害の予防に務めるための措置を当然講じ、サーバーの健全な運用に責任をもつ。 第23条(免責) 甲は乙や乙の利用者に対して以下に該当する場合の責任を一切負わないものとする。 (1)第18条の問題で発生したデータの損失、損害。 (2)利用者による本サービスの利用の停止によって生じた損失、損害。 (3)甲が提供した情報およびソフトウェアの使用による損失、損害。 (4)対象設備の部品の摩耗、障害によるサーバー等の停止およびそれに伴う損失、 損害。 (5)その他甲が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。 (6)甲が提供していないCGI、PHPプログラムなどの利用によって生じる損失、損害。 (7)他の利用者の行為によって生じる損失、損害。 (8)甲以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。 (9)利用者がその取引先等からの電子メールおよび郵便物等の送付の停止を申し出てこれら 受信・受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害。 2.乙や乙の利用者による本サービスの利用に関するドメイン名の使用に基づき商標権侵害その他の権利侵害により、乙や乙の利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、乙や乙の利用者が自己の責任と負担において解決し、甲は一切責任を負わないものとする。 3.乙が利用者と契約し、甲が納品日に乙の利用者の納品をできなかった場合の損失、損害。 4.管理上の過失により、データの損失、サーバーの停止などの問題が生じた場合には、甲は無償で本サービスまたは本サービスのためのサーバーを復旧させるように、最大限の努力をするものとする。ただし、甲はサーバーの停止によって乙や乙の利用者が被った損害に関しては甲の過失の有無にかかわらず、一切補償しないものとする。 第24条(協議) 甲及び乙は本契約に関し、疑義が生じたとき又は、解釈上の不一致が発覚したときは、双方誠意ある協議の上、双方の協力をもっての積極的に解決にあたるものとする。 第25条 この契約約款の改定 甲は実地する日を定めてこの契約約款を改定することがあります。 その場合は、その日から改定された契約約款の内容が有効になるものとします。 |
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[本部] 五苑マルシン株式会社
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