中小小売商業振興法 (チュウショウコウリショウギョウシンコウホウ)
わが国にはフランチャイズ法という法律はありませんし、フランチャイズという単語が法律の中に出てくることもありません。しかしながら、この「中小小売商業振興法」の中では、”特定連鎖化事業”という呼び方でフランチャイズ的なものに対して説明し、義務等をうたっています。
フランチャイズ本部はその事業概要や契約内容などについての情報を、 チェーンに加盟しようとする者に対して事前に書面で開示し、説明しなければならないと記載されています。
具体的には次の1-6です。
1.加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
2.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
3.経営の指導に関する事項
4.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
5.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
この開示しなければならない書面のことを「法定開示書面」と言います。
対象となる業種は小売業と飲食業でありサービス業は含まれていませんが、情報開示の面からもサービス業を展開する本部も加盟希望者に対しては積極的に開示すべきだと思えます。
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