事業用借地権 (ジギョウシャクチケン)

近年、郊外で店舗のみの出店が目立ちます。 それを可能にしたのがこの借地権です。 フランチャイズに加盟したいけど、土地を持っていないオーナーは多いです。 たったそれだけの理由で加盟をあきらめなければならないのでしょうか。 それはあまりにも酷というものです。

そこで法律は、「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間が十年以上二十年以下とする借地権」を定めます。 この借地権の登場は、形骸化していた不動産賃借権に大きな変化をもたらしました。 というのも、従来は建物所有を目的とする土地賃借権は最低でも三十年の設定期間を定めることが要求されていたからです。 これでは賃貸人にとってあまりにも不利なので、設定する所有者はいなかったのでところが、二十年の期間内での設定ならば、所有者の地位が脅かされることが少ないため、加えて事業用の建物に制限されているためこの制度は広く受け入れられました。

この借地権を最も活用できているのはコンビニ業界だといわれています。 そう言われてみると、郊外で居住部分の無い店舗のみの出店が見受けられることを思い出すのではないですか。 あれこそがこの借地権を利用した典型例です。 この借地権は最近では飲食業界においてもよく見られ、ファストフードなどが利用しています。 つまり、チェーン展開している企業にとって非常に意義あるのが借地権なのです。 そのため事業用借地権は、フランチャイズ、特にコンビニ普及の一助となった借地権として脚光を浴びています。

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