法定開示書面 (ホウテイカイジショメン)

加盟契約前に本部が加盟希望者に提示しなければならない加盟に関するあらましを書面化したもののことです。
フランチャイズを展開するものは「中小小売商業振興法第11条第1項小売業」により、加盟契約の前に法定開示書面を提示し、その内容を説明しなければなりませんと定められています。 対象は小売り業、飲食業を営むものに限られ、サービス業を営む者にその義務はありません。
「法定開示書面」というと何だか重々しい感じがしますが、具体的には本社の名称、住所、代表者名、FC事業の開始時期や加盟時に徴収する金銭に関する事項などであり、時として加盟案内パンフの方が詳しい場合もあります。
*1)ただ、この書面すら作成せずにフランチャイズ本部を名のっているところのなんと多いことか。(^_^;)
フランチャイズコンサルタント黒川氏が運営するフランチャイズ研究所のホームページでは、本部の方向けにこの法定開示書面のひな型がダウンロードできるようになっています。
とても親切ですね。!(^^)!

*2)平成14年の改訂後、結構詳細に記載しなければならなくなりました。現在ではパンフレットの方が詳しいということはなくなったようです。

いざ独立開業や起業をする場合、知らなかったではすまされない専門用語やシステム(仕組み)など数多く存在します。ときには未経験で新しい業種・業態で独立起業することもあるでしょう。現在募集活動をおこなっているFCパッケージの多くは、その業界・業態が未経験の方でも簡単に独立起業できるような充実した研修制度や、さまざまな経営ノウハウを用意しているようです。しかし、実際に独立起業するアナタが何の知識もなければトラブルが起こることもあるでしょう。そういった独立起業に関するトラブルなどを未然に防げるようにフランチャイズ大事典(独立開業や起業関する用語集)では、フランチャイズに関わる専門用語から、独立開業や起業する場合必須ともいえる知識や情報をご紹介しています。
法定開示書面 (ホウテイカイジショメン)

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