裁判 (サイバン)
FCは契約です。 契約ですからFC本部やオーナーが契約違反を行った場合、裁判になることがあります。 裁判になってもオーナーが勝利することは希です。 というのも加盟契約書という証拠があるため、本部側から契約違反の立証は容易なのですが、オーナー側からそれを覆すだけの事実を提示することは困難なためで、逆にオーナー側からの訴えに対しても契約書にその場面に関する対処方法が明示されていればオーナーは従わざるを得ないのです。
それがオーナー側から見てどんなに理不尽な条項であっても、承諾印を押した時点からその契約書の効力が生じています。 加えて、一般に高いと言われている裁判に掛かる費用と勝てる見込みの少なさから判断すると、オーナー側からの訴えはリスクのみが目立ちすぎます。
なぜこのような一見不公平とも思える結果になるのでしょうか。 それは契約書の存在です。 この当事者間において絶対的な効力を持つ契約書の存在によって、裁判の行方が大きく作用されます。 一般に日本人は契約書を甘くみる傾向にあると言われています。 そのために起きるのが悲劇的に報道されるオーナーの訴えです。 契約書をよく読まないために起きるので、裁判になってもオーナーが勝利することは希なのです。
よく理解してもらいたい条項は、「違反に対する罰則」「途中解約の際に支払う解約金の存否」が主だったものですが、オーナー側から「SV臨店頻度の義務化」、「売上げ予測が大幅に食い違った際の罰則」などの追加条項の提案をしてみると、自信のない本部の対応から意外な素顔が見え隠れするかもしれません。契約は対等関係から生じるため、このような提案もオーナーには許されています。
参考までに、よく契約書には「本契約について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。 」という条項は要注意です。 なぜなら、北海道のオーナーが裁判を訴えようとすると、東京に来て訴えを提議しなければならず、何度も足を運ぶことを考えると莫大な交通費が掛かります。 是非削除したい条項です。 しつこいですけど、契約書は絶対です。 本部はそれすらノウハウとして持つプロなので契約書の分厚さは本部が想定しているトラブルの量と解釈してもいいでしょう。 それだけトラブルがあるものなのです。 オーナーも最悪の事態を想定して契約書にどんどん注文を付けるべきです。 加盟前に契約書を借りて法律に詳しい方に相談するのもいいでしょう。 本部に対しても絶対的効力を持つのですから、オーナーも出来る限り利用しましょう。
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