違約金
(イヤクキン)

通常、加盟契約書には違約金の項目が設けられています。契約年数が残っているにもかかわらず、営業を途中で中止する場合などが違約金を払わなければならないケースです。

問題となるのは業績不振で閉店せざるを得ない場合で閉店の理由が本部側にあった場合です。もし不振の理由が本部にあったと思える場合には支払いに抵抗があるでしょう。

しかし、加盟契約書に『いかなる理由が生じても途中解約するには本部に違約金を支払うこと』と書かれていれば、拒絶することは出来ません。契約を侮ってはいけません。契約は、当事者間において絶対的効力を有します。 どれだけ本部の責任を訴えたとしても契約書に明記されている以上、違約金の支払いは拒めません。

支払わないでいると、逆に債務の不履行を理由として訴えられるか、もしくは営業を続けさせられる羽目になってしまいます。加盟の際には契約書をよく読み、違約金についても納得した上で加盟の検討を行ってください。

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