一般社団法人士業フランチャイズ支援協会 代表理事 税理士 原川 健
車両に関する節税
法人に車両を無償で貸与する
車両を法人の経費にするためには、法人名義の車両を所有する必要があります。しかし、法人名義での車両の取得が難しい場合、もちろん仕事で使用していることが前提条件ですが、個人名義の車両でも、法人で経費を負担する方法があります。個人が法人に対し、車両を無料で貸すという「使用貸借契約」を締結し、客観的な証拠を残すため使用貸借契約書を作成しておきます。
使用貸借契約を締結した場合、例えば、
・保険料
・自動車税
・ガソリン代
・高速代
・車検費用
などの諸経費を法人で負担することが可能です。この場合、法人での使用頻度などの割合に応じて、経費を計上することとなります。 ただし、法人が個人から車両を購入するという売買取引ではないため、車両の減価償却費を計上することはできないので、注意が必要です。