一般社団法人士業フランチャイズ支援協会 代表理事 税理士 原川 健
プロが教える節税対策まとめ

交際費にならない特例

交際費には、取引先の接待・慶弔・禍福、社内接待などが該当します。 交際費に該当してしまうと、年間の限度額を超える部分が経費にならないなど、デメリットが出てきてしまいます。 しかし、交際費であっても、全額経費として認められる特例があります。

接待などの飲食代を交際費にならないようにする

取引先などの外部の方との飲食代のうち、一人当たり5,000円以下の飲食代については、交際費から除くことができるというものです。注意したいのは、役員社員などの社内接待は該当しないということ。

つまり取引先などとの飲食代のうち、一人当たり5,000円以下のものは、全額経費処理できるということです。ただし、領収書や請求書を保存するほかに、接待の相手先や名称、出席した人数を記録することも同時に義務付けられています。少しの手間で全額経費になるので、是非活用してください。


紹介料は契約に基づいて支払えば損金経理が認められる

社外の者からの情報提供や顧客紹介などにより契約が成立する場合、これらの業者に支払う紹介料などは、問題なく経費となります。ただし、情報提供等を業務としていない一般の個人に対して支払う紹介料などは、交際費となってしまい、年間の限度額を超える部分が経費にならない場合があります。

しかし、下記の要件を満たす場合には、交際費として処理せず、紹介料として損金経理することが認められています。

1.あらかじめ締結された契約に基づくものであること
2.提供を受ける情報、内容が契約で明確に決められており、実際にその役務の提供を受けていること
3.提供を受ける役務と契約金額とに妥当性があること

上記に気をつければ、交際費課税から免れ、節税効果があります。該当しそうな場合は、契約書を作成するなど、準備をしっかり行っておきましょう。


景品費や広告宣伝費を活用する

販売促進のための景品のうち、その単価がおおむね3,000円以下で、その種類、金額及び渡した相手方の確認できるものについては、交際費にしなくてもよいこととなっています。ただし、商品券や旅行券などは、単価が3,000円以下であっても、交際費となりますので、注意が必要です。

また、一般消費者に対して物品を贈る場合や、得意先に対する見本品や試供品は、広告宣伝効果が見込まれるのであれば、交際費には該当せず、広告宣伝費として処理することができます。贈答等の意図により、それぞれ処理が異なりますから、どのような目的で、誰に対して、いくらの物品を渡すかをうまく使い分けて、上手に節税しましょう。


プロが教える節税対策まとめ

記事は気に入っていただけましたか?
「いいね!」で応援よろしくお願いします

新着情報をお届けします♪