一般社団法人士業フランチャイズ支援協会 代表理事 税理士 原川 健
プロが教える節税対策まとめ

消耗品に関する節税

▼ このページのポイント

消耗品を経費として処理する

消耗品については、使ったものだけが経費となるのが原則的な取り扱いです。ですから、未使用の事務用品・包装材料・見本品などの貯蔵品は、棚卸資産として資産に計上し、使用した事業年度に費用として計上することとなります。

しかし、下記の要件のもとに、取得したときにその購入代金のすべてを経費に計上することができます。

1.毎期おおむね一定数量を購入するものであること
2.毎期経常的に消費するものであること
3.取得した日の属する事業年度で継続して費用処理すること

決算前に今後何年間にもわたって使用するものを取得するような場合は、貯蔵品として、資産計上しなければなりませんので、注意してください。決算前には、上記要件を満たす範囲内で消耗品を購入し、節税をおこないましょう。


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