一般社団法人士業フランチャイズ支援協会 代表理事 税理士 原川 健
プロが教える節税対策まとめ

その他

欠損金の繰戻還付を受ける

設計は本部指定となりますが、内装会社はとくに指定はございません。


決算日を変更する

立地や店内レイアウトなど参考になりますので、横浜店・藤沢店がおすすめです。


印紙税を節税する

契約書や領収書が課税文書に該当する場合には、記載金額に応じた金額の印紙を貼る必要があります。その際、契約書や領収書の記載金額で、消費税の金額が区分されている場合には、印紙税法上の記載金額に含めないこととなっています。

例えば、業務請負契約書に「請負金額1,080万円、うち消費税および地方消費税80万円」と書かれている場合には、区分記載されていることになり、記載金額は1,000万円で取り扱われ、この場合の印紙税額は10,000円となります。

一方、「請負金額1,080万円(消費税および地方消費税を含む)」と記載されている場合には、消費税の金額が明確に区分されていることにはならず、この場合の印紙税は15,000円となります。

このように同じ課税文書でも、消費税の記載方法によって印紙税の金額が違ってきますので、是非活用してください。


決算日を変更する

決算日は法人を設立する際に任意で決めますが、この決算日は後々変更することができます。

例えば、不動産売却益のように臨時で大きな利益が、決算日間近に見込まれる場合、節税対策が十分できずに、多額の納税が発生してしまいます。そこで、そのような臨時利益が発生するより前に決算日を変更すれば、臨時利益を翌期に繰り越すことができ、節税対策を検討する時間を十分作れます。

また、特に中小企業の場合、大手取引先の予算などの関係から、決算月単月の利益が読めないまま決算日を迎えるケースが多いのではないでしょうか。そこで、特に決算日にこだわる必要のない会社であれば、比較的業績の安定した月に決算日を変更することで、その期の業績予測をしっかりと把握できるようになります。

決算日変更の手続きは、定款に規定している決算日を株主総会にて変更し、各役所に異動届出書を提出するのみです。しかも、登記の必要もありませんので、手間も費用もかからない節税方法です。


欠損金の繰戻還付を受ける

欠損金の繰戻還付とは、今期の決算が赤字の場合に前期の黒字と相殺して、前期に納付した法人税を還付してもらうという制度です。

その他、欠損金を利用した他の節税方法として、青色欠損金の繰越控除があります。これは今期の決算が赤字の場合、その赤字を9年間繰越すことにより、翌期以降の黒字と相殺することができる制度です。

※平成29年4月1日以後に開始する事業年度は10年間繰越すことができます。一般的に、赤字が生じた事業年度は、その分お金が減ってしまっており、資金繰りが悪化していて、追加運転資金の調達が必要な状態にな


新会社を設立する

事業が軌道にのって、これまでとは分野の異なる事業を展開しようとする場合、別会社を設立するケースがあります。その場合に期待できる節税効果を下記にご紹介します。

(1)消費税の納税義務の免除 資本金1千万円未満の新会社を設立した場合、一定期間消費税が免除されます。

(2)交際費の定額控除限度額の拡大 年間800万円を超えて交際費を支出した場合、800万円を超えた部分は、一切経費として認められなくなります。新会社を設立すると、年間800万円の交際費枠がもう1社分増え、2社合計で1,600万円となり、経費として計上できる金額が大きくなります。


連結納税制度を利用する

連結納税制度は、親会社と親会社が100%出資している子会社を1つの会社とみなして、法人税を計算する制度です。グループ経営をされている企業では、この連結納税制度を適用すれば、大きな節税効果を見込むことも可能です。

例えばグループの中に、赤字をかかえる企業がある場合、グループ内企業の利益と赤字を相殺することができ、グループ全体として法人税が少なくなります。連結納税制度を導入するためには、連結納税を適用する事業年度開始の6ヶ月前までに国税庁長官に承認申請書を提出する必要があります。

また、子会社の事業年度を親会社の事業年度とあわせる必要もあります。このように、連結納税制度を採用する場合、事前に綿密な準備が必要ですが、大きな節税効果が見込めるので、グループ企業は是非ご検討ください。


医療費控除を活用する

医療費控除とは、個人の所得金額から最高200万円も控除できる制度です。サラリーマンで給与所得のみの場合、通常は会社で年末調整を行うため、確定申告をする必要はありません。

しかし、医療費控除がある場合、確定申告を行えば税金の還付を受けられる可能性があります。医療費控除できる金額は、個人が支払った医療費の合計額から受け取った保険金等を差し引いた、実質的に負担した部分の金額です。

目安として、上記の金額が10万円を超えている場合には、医療費控除で税金の還付を受けられる可能性があります。医療費控除の対象になる費用としましては、出産までの定期検診の費用や、通院のためのタクシー代などはもちろん、生計を一にする親族の医療費も含まれます。

ただし、美容整形や健康診断の費用は、医療費控除の対象となりませんので、注意が必要です。


住宅ローン控除を活用する

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に受けられる税額控除で、大幅な所得税の節税が可能です。

毎年、年末時点でのローン残高に1%の控除率を掛けた金額(原則として年間40万円を限度)を、10年間も所得税から控除してもらえます。住宅の購入だけでなく、自宅のバリアフリーの改修工事や、省エネ改修工事を行うために住宅ローンを借入れた場合についても、控除の対象となることがありますので、是非活用してください。

ローン控除や、住宅改修控除の適用初年度は、翌年の3月15日までに確定申告が必要となりますので、忘れないように実施しましょう。


社内融資でローン控除を活用する

会社の従業員がローンでマイホームの取得をする場合に、金融機関から融資を受けて住宅を取得し、一定の要件を満たせば、住宅ローン控除が認められますが、会社の社内融資制度により住宅取得資金の融資を受けた場合でも、住宅ローン控除は認められます。

社内融資制度では、従業員に対する福利厚生の一環として、会社が市場金利よりも低い利率で貸し出すことがあります。この制度を実施する場合には、貸付利率に注意が必要です。会社から貸付利率1.0%未満で融資を受けた場合には、従業員の住宅ローン控除の適用が認められません。住宅ローン控除の適用を受けることができるか否かでは、従業員の税負担は大きくかわってしまいます。

さらに、利率が1.0%未満の場合、金融機関からの借入と比べ、利率が低すぎるということで、従業員側で給与として課税がされてしまいます。

社内融資制度を実施する場合には、従業員の所得税負担も考え、後々税額を払うことがないよう、適切な利率を設定するようにしましょう。


ふるさと納税を活用する

「ふるさと納税」とは、新たに税を納めるというものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄付を意味します。

ふるさと納税をすると、寄附金のうち2千円を超える部分は、一定の上限まで、原則として所得税及び住民税からその全額が控除されます。これだけで終わると通常の寄付と変わりませんが、ふるさと納税の場合は、寄付をすることにより、各自治体からお礼の品を送ってもらえることがあります。お礼の品はお肉や海産物、果物など様々ですが、その地域の特産品などが多いようです。

控除される金額には、本人の収入や、家族構成等により一定の上限がありますが、この制度を上手に活用することで、実質の自己負担額2千円程度で、各地の特産品をたくさん入手することができます。

なお、控除を受けるには、原則として所得税の確定申告が必要となりますが、5箇所以内の寄付であれば、確定申告を省略できる制度も創設されています。


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