一般社団法人士業フランチャイズ支援協会 代表理事 税理士 原川 健
確定申告に関する節税
配当金がある場合
上場株式などの配当金は、支払の際に源泉徴収されるため、確定申告を要しないとされていますが、あえて確定申告することにより、配当控除を受けることができ、税金還付の可能性があります。
上場株式の売却損がある場合
特定口座では、株の売買のつど源泉徴収されるため、確定申告を要しないとされています。
しかし、複数の口座があり、いずれかに損失が出ている場合は、確定申告することにより複数口座間の利益と損失を相殺することがき、税金還付の可能性があります。
住宅の売却損がある場合
一定の要件に該当する場合には、確定申告により、住宅の売却損を給与所得などの他の所得から控除することができます。
年末調整を受けていない場合
2箇所以上に勤務されていた場合など、年末調整を受けていない給与がある方は、確定申告により税金の還付の可能性があります。
寄附金を支出した場合
国・地方公共団体、NPO法人、公益財団等に寄付金を支出した場合は、確定申告することにより、税金の還付の可能性があります。