エール労務サービス代表 社会保険労務士兼峯 大輔
2015-10-26 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム
エール労務サービス代表 社会保険労務士 兼峯 大輔

マイナンバー制度とは?

 このコラムのポイント

各種メディアで報道されている「マイナンバー制度」。いよいよ通知が個人の手元に届く時期を迎えますが、まだまだ周知には至っていないのが現状です。フランチャイズで独立をされる方も経営者になる上で必須の知識なので確認してみてください。

フランチャイズWEBリポート編集部


今回は今月から番号通知がおこなわれるであろう?『マイナンバー制度』について書きたいと思います。まだまだ異論や問題点などが、ネットなどでささやかれていますが「正直いってどのような制度なのか?」「具体的にわからない?」そんな方はこのままお読みください。

そもそも、マイナンバーとは?

マイナンバーとは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、①社会保障  ②税  ③災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

よって住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

マイナンバーは、どのように通知されるのか?注意点は?

通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。

ここで重要なのは住民票を移していないと手元に届かないということです。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

そして通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名・住所・生年月日・性別(基本4情報)・マイナンバーが記載されたものになります。

通知カードはすべての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途 顔写真が入った証明書などが必要になります。

今後の皆さんが注意するスケジュールとして、平成27年11月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。

将来的には 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。

個人情報はどこまで登録されるのか?

なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
セキュリティについては充分な配慮がなされています。

導入で期待される効果は?

マイナンバーのことで少しネガティブな情報が一部ネットで流れており、そもそも受け取りを拒否しようという安易な考えが見られるようですが、「受け取らない」のは、むしろ様々なシーンで不都合が生じてしまいます。

何故かというとマイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1. 公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

2. 国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3.行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

いつから利用できるのか?

実際に使うのは平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

よって、レンタルビデオ店などで身分証として提示してしまい番号を控えられたり、民間の運営する会員制度の加入時に提出を求められたりはしないのです。
むしろ求めること事態が違法なので皆さんもこの辺りは充分に注意をしましょう。

情報のセルフチェックができます!

いろいろ物議を醸している『マイナンバー制度』ですが、行政からの便利な機能としては『マイナポータル』という仕組が、平成29年1月から導入予定です。

『マイナポータル』とは、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつどことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。

例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。

また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や、納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討しています。

情報キュリティへの配慮と取組み

なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、『マイナポータル』を利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する「公的個人認証」を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みを導入する予定です。

まだ始まったばかりのマイナンバー制度、今後の動向に注目です。

エール労務サービス代表 社会保険労務士 兼峯 大輔

福岡出身。平成20年社労士事務所エール労務サービスを開業。平成22年サービスのFC事業に着手。 平成26年専門分野は介護・障害・保育・整骨院などの制度ビジネスのFCのモデル構築。また、社労士の知識を活かした賃金制度や評価制度、助成金のプランニング、労務リスクを回避する経営・労務監査を得意としている。