一般社団法人士業フランチャイズ支援協会 代表理事 税理士 原川 健
プロが教える節税対策まとめ

退職金に関する節税

退職金税制のメリットを活用する

退職金は所得税の計算上、税負担が非常に優遇されています。これは、退職金が、老後の生活を保障するためのものであるからです。税金を計算する際、退職金は、その金額から勤続年数に応じた控除額を控除し、さらにその金額の2分の1が税金計算の対象となります。

また、通常所得税を計算する上では、全ての所得を合算し、その合計額に超過累進税率を乗じて税額を計算しますが、退職金は他の所得と別個で超過累進税率を乗じて計算されます。

ですから、税負担が軽減され、給与などの所得と比較し、非常に優遇されているのです。この性質を念頭に、会社の退職金制度により、社長が役員報酬として毎月支払う一部を将来の退職金に担保しておくことも検討に値します。


役員退職金の分割支給を活用する

役員退職金は通常一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。しかし、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給するというケースが少なくありません。この場合、分割期間が長期にわたると退職年金とみなされる場合があります。退職年金とみなされてしまった場合、退職金を実際に支払った年度ごとに、経費に計上していくこととなります。

また、退職金を受け取る側も、年金として受け取ったと見なされた場合は、退職金を一時で受け取った場合に比べ、所得税や住民税の負担が不利になる可能性があります。よって、退職金を分割支給する場合でも、支給額の全額が一括の経費であることを、後々説明できるようにしておくことが非常に重要です。

分割して支給する期間が退職年金と同じくらい長期にならないようにし、退職金の総額と分割支給である旨を株主総会等の決議で確定しておきましょう。


役員退職金の分割支給を活用する

役員退職金は通常一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。しかし、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給するというケースが少なくありません。この場合、分割期間が長期にわたると退職年金とみなされる場合があります。退職年金とみなされてしまった場合、退職金を実際に支払った年度ごとに、経費に計上していくこととなります。

また、退職金を受け取る側も、年金として受け取ったと見なされた場合は、退職金を一時で受け取った場合に比べ、所得税や住民税の負担が不利になる可能性があります。よって、退職金を分割支給する場合でも、支給額の全額が一括の経費であることを、後々説明できるようにしておくことが非常に重要です。

分割して支給する期間が退職年金と同じくらい長期にならないようにし、退職金の総額と分割支給である旨を株主総会等の決議で確定しておきましょう。


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